開発許可申請
開発許可申請
開発行為をする場合は、開発許可を得なければなりません。
開発許可の対象となる区域
都市計画区域
線引き都市計画区域
市街化区域
1000u(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500u)以上の開発行為
※条例で300uまで引き下げ可
市街化調整区域
原則としてすべての開発行為
非線引き都市計画区域
3000u以上の開発行為
※条例で300uまで引き下げ可
準都市計画区域
3000u以上の開発行為
※条例で300uまで引き下げ可
都市計画区域および準都市計画区域外
1ha以上の開発行為
規制対象外となる開発行為
下記の開発行為は規制の対象外となります。
- 一定の面積に達しない開発行為
- 市街化調整区域内の農林漁業施設のための開発行為→農作業舎、米麦乾燥施設 など
- 公益施設→駅舎、公園、図書館 など
- 国、都道府県が行う開発行為等
- 都市計画事業
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 住宅街区整備事業
- 防災街区整備事業
- 公有水面埋立事業
- 災害時応急措置
- 軽易な行為→既存建築物の増改築 など


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。