開発許可申請

開発許可申請

開発行為をする場合は、開発許可を得なければなりません。

 

開発許可の対象となる区域

 

都市計画区域

線引き都市計画区域

市街化区域

1000u(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500u)以上の開発行為
※条例で300uまで引き下げ可

市街化調整区域

原則としてすべての開発行為

非線引き都市計画区域

3000u以上の開発行為
※条例で300uまで引き下げ可

 

準都市計画区域

3000u以上の開発行為
※条例で300uまで引き下げ可

 

都市計画区域および準都市計画区域外

1ha以上の開発行為

 

 

規制対象外となる開発行為

下記の開発行為は規制の対象外となります。

 

  • 一定の面積に達しない開発行為
  • 市街化調整区域内の農林漁業施設のための開発行為→農作業舎、米麦乾燥施設 など
  • 公益施設→駅舎、公園、図書館 など
  • 国、都道府県が行う開発行為等
  • 都市計画事業
  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業
  • 住宅街区整備事業
  • 防災街区整備事業
  • 公有水面埋立事業
  • 災害時応急措置
  • 軽易な行為→既存建築物の増改築 など
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