非農地証明(現況証明)とは?
非農地証明とは、登記上の地目が農地(田、畑など)になっているにも関わらず、現況では宅地として利用されているなどといった場合に、その土地が農地ではないことを証明するものです。
別名、現況証明と言われているものです。
この証明書は法的根拠があるものではなく、農地法の適正な運用をするために行政が例外的に処理するものとなります。
この証明書が交付されれば、当該農地は文字通り農地ではなくなり、農地法の縛りからは解かれることとなります。
つまり農地転用が不要となり、法務局にて地目変更登記が可能となります。
非農地証明は、自治体ごとにサービスを行っているものですので、各自治体で基準があります。一般的には以下のような場合が想定されることとなります。
・農地法が適用された日以前から非農地であった土地
・自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
・農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」の外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
上記のような土地である場合には非農地証明が適用されるケースがあります。
その場合、下記のような書類が必要となります。
・理由書
・土地登記事項証明書
・位置図
・公図の写し
・現況図
・現況写真
・20年前から農地以外となっていたことを証明できる客観的資料


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。