各務原市の農地転用
各務原市の農地転用は下記の通り
農地法3条の許可
耕作を目的とした農地の所有権移転、使用貸借権や賃貸借権の設定には、農地法第3条の許可が必要です。申請書を提出する前に、許可の見込みがあるかどうかを、農業委員会の窓口でご相談ください。また、提出前に、正本の申請書表紙に農業委員の確認の署名押印を受けてください。
農地法3条の届出
相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をする必要があります。郵送での届出も受け付けています。その場合は、届出書に問い合わせ先(電話番号)をご記入ください。また、郵送先を記入して切手を貼った、返信用封筒を同封してください。
農地法第4条第1項の規定による農地転用許可申請
市街化調整区域内にある農地について、所有者が農地以外のものに転用する場合は、許可が必要です。申請書を提出する前に、許可の見込みがあるかどうかを、農業委員会の窓口でご相談ください。また、提出前に、正本の申請書表紙に農業委員の署名押印を受けてください。
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出
市街化区域内にある農地について、所有者が農地以外のものに転用する場合は、届出が必要です。郵送での届出は受け付けていません。農業委員会の窓口へご持参ください。
農地法第5条第1項の規定による農地転用許可申請
市街化調整区域内にある農地について、農地以外のものに転用するために、所有権の移転または使用貸借権や賃貸借権の設定を行う場合は、許可が必要です。申請書を提出する前に、許可の見込みがあるかどうかを、農業委員会の窓口でご相談ください。また、提出前に、正本の申請書表紙に農業委員の署名押印を受けてください。
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出
市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するために、所有権の移転または使用貸借権や賃貸借権の設定を行う場合は、届出が必要です。郵送での届出は受け付けていません。農業委員会の窓口へご持参ください。
【参考】
各務原市ホームページ
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。