各務原市の農地転用

各務原市の農地転用は下記の通り

 

農地法3条の許可

耕作を目的とした農地の所有権移転、使用貸借権や賃貸借権の設定には、農地法第3条の許可が必要です。申請書を提出する前に、許可の見込みがあるかどうかを、農業委員会の窓口でご相談ください。また、提出前に、正本の申請書表紙に農業委員の確認の署名押印を受けてください。

 

農地法3条の届出

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をする必要があります。郵送での届出も受け付けています。その場合は、届出書に問い合わせ先(電話番号)をご記入ください。また、郵送先を記入して切手を貼った、返信用封筒を同封してください。

 

農地法第4条第1項の規定による農地転用許可申請

市街化調整区域内にある農地について、所有者が農地以外のものに転用する場合は、許可が必要です。申請書を提出する前に、許可の見込みがあるかどうかを、農業委員会の窓口でご相談ください。また、提出前に、正本の申請書表紙に農業委員の署名押印を受けてください。

 

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出

市街化区域内にある農地について、所有者が農地以外のものに転用する場合は、届出が必要です。郵送での届出は受け付けていません。農業委員会の窓口へご持参ください。

 

農地法第5条第1項の規定による農地転用許可申請

市街化調整区域内にある農地について、農地以外のものに転用するために、所有権の移転または使用貸借権や賃貸借権の設定を行う場合は、許可が必要です。申請書を提出する前に、許可の見込みがあるかどうかを、農業委員会の窓口でご相談ください。また、提出前に、正本の申請書表紙に農業委員の署名押印を受けてください。

 

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出

市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するために、所有権の移転または使用貸借権や賃貸借権の設定を行う場合は、届出が必要です。郵送での届出は受け付けていません。農業委員会の窓口へご持参ください。

 

【参考】
各務原市ホームページ
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/

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