本巣市の農地転用

本巣市の農地転用については下記の通り。

 

農地法3条の許可など

農地(田、畑、果樹園)を耕作する目的で売買・贈与・貸借などを行うときは、農業委員会の許可が必要です。必要書類を毎月10日までに農業委員会に提出してください。

 

農地法4条・5条の許可など

農地(田、畑、果樹園)を農業以外の用途(宅地など)に使用するときは、農地転用の許可等が必要です。転用は、県知事(一定規模を超えると大臣)の許可が必要です。必要書類を毎月10日までに農業委員会に提出してください。農業振興地域で農用地として指定がある農地は転用の手続きができません。先に農用地指定を外す手続き(農振除外)が必要です。9月1日から10月末日までの間に必要書類を提出してください。(受付は年1回)

 

【参考】
本巣市農業委員会
http://www.city.motosu.lg.jp/life/nougyou/nougyouiinkai/

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