特定農地貸付法による開設について
特定農地貸付法による開設は、農業委員会から承認を受けて利用者に貸し付ける方法です。
◎特定農地貸付け(市民農園の利用者への貸付け)の定義◎
@10アール未満の農地の貸付けで相当数の者を対象として行われること
A営利を目的としない農作物の栽培のための農地の貸付けであること
B貸付け期間が5年を超えないこと
◎特定農地貸付けの開設者の要件◎
@農地を所有する場合は、適正な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定を市町村との2者間で締結すること
A農地を所有せず借り受けて実施する場合は、地方公共団体、農地利用集積円滑化団体または農地中間管理機構から、使用貸借または賃貸借の設定を受けて特定農地貸付を実施すること。
◎特定農地貸付の承認◎
@申請書に貸付規定を添えて農業委員会へ承認を申請する。
A農業委員会は一定の要件に該当する場合は承認する。

※農林水産省ホームページより


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。