土地改良区の地区除外申請
土地改良区の除外申請
農地転用をする場合は、土地改良区の地区除外申請を提出して承認してもらう必要があります。
許可申請の添付書類となっている場合が多いです。
土地改良区とは?
土地改良事業とは、灌漑排水施設を作ったり、農用地を造成したり、それらを管理する事業です。そのために設立された法人を「土地改良区」と呼びます。
農地を所有している人(農業従事者)は基本的にこの改良区の構成員となっており、農地転用する場合はこの構成員から脱退(除外)しなければなりません。
土地改良区除外に当たって
土地改良区からの除外には、地区の役員から承認印をもらい、決済金を払わねばならない事がほとんどです。農地の広さによってその決済金は決められているケースが多いです。
また、下記のような書類が申請時に必要になってくる場合があります。
- 地区除外申請書
- 農地転用の通知書
- 位置図
- 土地登記簿謄本の写し


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。