農地法第18条の許可基準

 

農地法第18条の許可(農地の賃貸借の解除許可)は、以下のような場合に適用されます。

 

・賃借人が信義に反した行為をした場合

→契約当事者間の信頼関係を将来にわたって維持することが、客観的にみて不可能または著しく困難であると考えられる場合。つまり、賃借人が信用ならない行為などを行った(もしくは続けていた)場合ということです。

 

・農地を転用することが相当な場合

→具体的な転用計画があり、転用許可が見込まれかつ賃借人の経営及び生計状況や離作状況等からみて賃貸借契約を終了させることが相当と認められる場合。

 

・賃貸人の自作を相当とする場合

→賃貸借の消滅によって賃借人の相当の生活の維持が困難となるおそれはないか、賃貸人が土地の生産力を十分に発揮させる経営を自ら行うことがその者の労働力、技術、施設等の点から確実と認められるか等の事情により判断するもの。

 

・農業生産法人の要件を欠いた場合

→賃借人が農業生産法人で無くなった場合などです。

 

・その他正当な事由がある場合
 
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