農地法第18条とは?〜賃貸借の解除〜
農地を賃借(貸したり借りたり)する場合は農地法第3条の許可が必要になります。
さらに、その賃貸借契約を解除する時には農地法第18条の許可が必要になります。
賃貸借の解除をする3ヶ月ほど前には許可申請を行う必要があります。
◎農地法第18条◎
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を得なければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解除をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。
この条文から、原則として都道府県知事の許可が無い場合は賃貸借契約の解除を行えないということになります。
・契約の解除
→契約の解除とは、当事者の一方の意思表示により契約を解消するすることです。ただし借主は民法のルールに従ってあらかじめ借主に対して、相当の期間を定めて賃料の支払いを請求しておかなくてはなりません。いきなりの解除は不可能ということです。
契約時に解約についての特約がある場合はこの限りではありません。
・解約の申し入れ
→期間を定めることなく賃貸借契約をした場合に、当事者の一方が契約の打ち切りを通告することです。
・合意による解除
→合意による解除とは、貸主と借主が合意して賃貸借契約を終了させることです。合意があったとはいえ、農地法第18条の許可は必要です。
・更新をしない旨の通知
→期限のある賃貸借契約において、当事者の一方が、期限が到来したその時点で契約を終了する旨の意思表示をすることです。


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。