農園利用方式による開設について
農園利用方式とは、相当数を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供するものをいいます。
具体的には、農業者(農地所有者)が自ら農業経営を行い、利用者は農地内の指定された場所(区画)に入園して農作業し、農園を利用する方式です。
他の方法とは違い、賃借権などの権利設定などは行いません。その代わり、農業者と利用者の間で農園利用契約を締結して、農業者の指導・管理のもとに農作業を体験するというものです。
なお、果実の収穫だけを行うものは、これに該当しません。例「いちご狩り農園」など


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。