追認的許可とは?

 

 

農地転用許可を受けずに無断転用や違法転用をしてしまうと厳しい罰則があります。

 

しかし、農地法の事を知らずに転用してしまったり、相続した土地が実は無断転用していた土地だったという事例も少なくありません。

 

こういった行為に対しても、法の規定どおりの罰則を適用してしまうのは本来の目的とは違ってきてしまいます。
とはいえ、違法状態なままなし崩し的に認めていては秩序が保たれません。

 

そこで、農地が無断転用などをされてしまった場合、追認的に許可を得られる場合があります。
無断転用が発覚し、事後的に許可申請をする場合、通常の書類とは別に始末書の提出を条件に認められる事があります。

 

だからといって、この追認的許可を悪用し、無断転用を確信犯的に行った後に始末書を出せば良いという考えは大きな間違いです。
追認的許可はあくまでも救済処置であって、その理由に悪意があった場合などは、申請を認めず、現状回復命令を下される可能性もあります。

 

 

 

 

 

 

 
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