農地転用許可申請に必要な書類など
農地法第4条・第5条の申請を行う場合には多くの必要書類があります。
自治体によって微妙に異なったりすることはありますが、概ねどの自治体も大差はありません。
◎必要書類◎
・農地転用許可申請書
これは、転用する土地の行政庁(市町村長など)宛に提出する書類です。
規定の書類を使用します。
◎添付書類◎
以下の書類の添付を求められます。
・土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
→土地の登記簿謄本です。法務局で取得します。
・位置図
→いわゆる地図です。役所の都市計画課などで購入できる都市計画図を利用することが多いです。
・建物図面
→農転した土地に建築をする場合に必要な書類です。平面図・立面図が必要となります。
・資力及び信用があることを証する書類
→転用計画を実施出来るだけの資力があることを証明する書類です。融資証明書、銀行の残高証明書など。直近の通帳のコピーなどでも良い場合があります。
・転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
→例えば土地に抵当権などが設定されている場合などは、事前に抵当権者の承諾が必要です。
・土地改良区の意見書
→農地転用すると土地改良区の組合員ではなくなるので、それに対する意見書です。決済金として一定の金額を支払わなければならない場合があります。
・(法人の場合)履歴事項証明書
→法人の場合は、その法人の登記簿謄本が必要です。
◎その他参考となるべき書類◎
その他必要となる書類などです。
・公図
→法務局で取得できる、地番などが書かれた地図です。申請地をマーキングして提出します。
・委任状
→申請代理人である行政書士に対する委任状です。譲渡人、譲受人双方の署名と捺印が必要です。
・案内図
→周辺地図などです。
・住民票
→譲受人の住民票です。また、土地の所有者の登記簿上の住所と現住所が異なる場合にも必要です。
・車検証の写し
→駐車場に転用する時に必要となります。何台駐車するのかを証明します。面積に対して駐車車両が極端に少ない場合、不許可または面積の減免(分筆などして)を命じられる場合があります。
・戸籍謄本等
→住宅を建築する場合などに、分家要件などを証明するために必要となります。
・道水路占用許可の写し
→道路占用や水路占用が必要となる農地の場合は、その許可証が必要となります。
・現況写真
→現在の土地の様子を撮影した写真など。必要に応じて提出します。
・理由書
→なぜその農地を転用しなければならないのかを記載したものです。農地転用ではその根拠と理由が重要視されます。
・農振除外事前回答書
→農振地区であった場合、除外の見込みがあることを示す書類です。
・見積書
→ソーラーパネル設置する場合などは、その見積書を添付します。


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。