3条2項許可基準の内容 1号〜7号
@効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合(1号)
所有権などを取得した者が、耕作に必要な機械の所有状態、農業に従事する人数から判断して、農地取得後に農地を効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合は不許可となります。
農地の規模に見合った設備と人的要件が揃ってない(その見込みがない)場合はNGということです。
これは、新たに権利を取得する農地だけで判断するのではなく、すでに所有ないしは耕作している農地も含めて「効率的に利用」されるかどうかで判断される事になります。
◎1号の判断基準◎
「全部効率利用要件」について、具体的な判断要素等は、次のとおり
・農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等の経営規模、作付作目等を踏まえ
次の要素等を総合的に勘案する。
@ 機械
農地等の権利を取得しようとする者やその世帯員等が所有している機械のみならず、
リース契約により確保されているものや、今後確保すると見込まれるものも含む。
A 労働力
農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等で農作業に従事する人数のみ
ではなく、雇用によるものや、今後確保すると見込まれるものも含む。
B 技術
農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等に限らず、農作業等に従事する
者の技術で判断する。なお、農作業の一部を外部に委託する場合には、農地等の権利
を取得する者の技術に加え、委託先の農作業に関する技術も勘案して判断する。
※ 通作距離の考え方
・通作距離で画一的に判断することは、今日では、農地等の権利を取得しようとする者及
びその世帯員等以外の者の労働力も活用して農作業を行うことも多くなっていること、
著しく交通が発達したこと等を踏まえ適当ではない。
実際に農地を効率的に利用できるかを総合的に勘案する。
A農業生産法人以外の法人による権利取得の場合(2号)
農業生産法人以外の法人は原則として農地を購入したり借りたり出来ません。
B信託の引受けにより1号に掲げる権利(所有権・賃借権など)が取得される場合(3号)
原則として信託会社や信託銀行は農地を信託財産とする信託の引受けをして所有権や他の使用収益権を取得することは出来ません。
C耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(4号)
農地の取得後に農作業に常時従事すると認められない場合は、不許可となります。
◎4号の判断基準◎
農作業に常時従事するとは、年間150日以上であるとされています。150日に満たない場合は直ちに不許可となる訳ではなく、必要な農作業に従事していれば、この要件を満たす場合もあります。
D下限面積制限に抵触する場合(5号)
農地の取得後に耕作面積の合計が(既に耕作していた農地と合わせて)、農業委員会の定める下限面積以下の場合は不許可となります。
自治体によって下限面積は多少異なりますが、一般的に北海道は2ha以上、都府県は50a以上となっています。
E農地等を転貸する場合(6号)
転貸とは、農地を借りているものが第三者にさらに貸すこと、すなわち「又貸し」のことを言います。
住居などの物件では、所有者の同意があれば転貸も可能ですが、農地法は所有者の同意の有無に関わらず、不許可となります。
ただし、共同で農業を営む親族(親子など)に貸し付ける場合は、例外的に認められる場合もあります。
F地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(7号)
農業は個々で独自にするのではなく、地域一帯となって取り組まれる場合もあります。
周辺地域で効率的かつ総合的な利用に支障をきたす恐れのある場合は不許可となります。
※ 不許可と判断されるものの例示
@ 農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断する場合
A 水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害され
る場合
B 地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になる場合
C 共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれがある場合
D 周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引上げをもたらすおそれがある場合
などです。


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。