市民農園促進法による開設について

 

都道府県知事が「市民農園の整備に関する基本方針」を策定します。その後市町村がこの基本方針に基づき一定の区域で市民農園として要件に該当するものを市民農園区域として指定します。
市民農園を開設する者は、整備運営計画を作成して市町村の認定を受けることで開設できるようになります。

 

◎市民農園設備◎

 

市民農園設備とは以下のようなものを言います。

 

・農地に附帯して設置される農機具収納施設
・休憩施設
・その他の農地の保全又は利用上必要な施設
(例)たい肥舎、温室、ごみ置き場、トイレ、駐車場、管理事務所など

 

農園の運営に必要な一定の設備を整備(準備)しなくてはならないということです。

 

◎市民農園区域◎

 

市町村は、都道府県知事が定めた基本方針に基づき、市民農園として整備すべき区域として市民農園区域を指定することができます。
市街化区域については区域の設定は不要とされ、市街化区域以外の場合はあらかじめ知事に協議をしたうえで指定することとなります。

 

 

 

 
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