道路占用許可申請
道路占用許可とは?
道路占用とは、道路に一定のモノや施設などを設置して、道路の継続使用をすることです。
例としては電柱や看板などが挙げられます。
道路の占有には、道路法第32条の規定に従い、道路管理者の許可が必要になってきます。
農地に関わる場合には、農地に住宅などを建てた際に、道路を掘って排水管などを道路側溝につないだりする時に必要となる許可です。
道路占用にあたるもの
道路占用に当たるものとしては、下記のようなものが該当します。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話、広告塔など
- 水管、下水管、ガス管など
- 鉄道、軌道など
- 歩廊、雪よけ等
- 地下街、地下室、通路、浄化槽など
- 露店、商品置場など
- その他政令で定めるもの(看板、パーキングメーターなど)
道路占用の許可基準
許可基準としては、下記の2つがあります。
- 道路外で余地がないためやむを得ないもの
- 道路の構造、交通に著しい支障を与えないもの
道路占用許可申請に必要な書類
道路占用許可申請に必要な書類は下記の通り。
ただし、各自治体などにより多少異なりますので事前に確認が必要です。
- 道路占用許可申請書
- 位置図・案内図
- 公図の写し
- 計画平面図
- 構造等の詳細図
- 道路縦横断図
- 占用面積の求積図
- 仕様書
- 保安図
- 現況写真
- 工程表
- 道路使用許可申請書


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。