農地法第4条と第5条許可申請

 

農地法の中で農地転用を規制するのは第4条と第5条です。

 

 

◎4条と5条許可の違い◎

 

農地法第4条は農地を農地以外に転用することを規制しています。自己の農地を自己のために転用することから「自己転用」とも言われます。
これに対して農地法第5条は転用に際し、所有権の移転や賃借権などの設定が伴います。

 

 

4条許可の場合は、申請する者=土地所有者となります。したがって単独での申請が可能です。
一方5条許可は、権利の移転を伴いますので、譲渡人と譲受人の双方が連署して申請しなければなりません。これが「双方申請の原則」と呼ばれるものです。

 

 

◎5条許可で単独での申請が認められる場合◎

 

以下の場合は5条許可であっても例外的に単独での申請が認められます。

 

・強制競売・担保権の執行としての競売
・公売
・遺贈
・判決の確定
・裁判上の和解
・請求の認諾
・民事調停の成立
・家事審判・家事調停の成立 など

 

 

 
トップへ戻る