農地法第4条と第5条許可申請
農地法の中で農地転用を規制するのは第4条と第5条です。
◎4条と5条許可の違い◎
農地法第4条は農地を農地以外に転用することを規制しています。自己の農地を自己のために転用することから「自己転用」とも言われます。
これに対して農地法第5条は転用に際し、所有権の移転や賃借権などの設定が伴います。
4条許可の場合は、申請する者=土地所有者となります。したがって単独での申請が可能です。
一方5条許可は、権利の移転を伴いますので、譲渡人と譲受人の双方が連署して申請しなければなりません。これが「双方申請の原則」と呼ばれるものです。
◎5条許可で単独での申請が認められる場合◎
以下の場合は5条許可であっても例外的に単独での申請が認められます。
・強制競売・担保権の執行としての競売
・公売
・遺贈
・判決の確定
・裁判上の和解
・請求の認諾
・民事調停の成立
・家事審判・家事調停の成立 など


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。