農地転用許可〜一般基準〜
一般基準とは、以下の観点から判断される許可基準です。
(1)転用事業が確実に行われること
農地転用には「根拠」と「理由」が必要です。しかし、根拠や理由があっても、実際に転用を行わないで、許可だけ取っておくということは出来ません。
転用事業者が転用を実行するだけの資力があるかどうか、転用の妨げになる権利者が存在するかどうか、存在する場合は承諾・同意を得られているかどうか、転用時期はいつから始まっていつ完了するのか、など実際に農地転用を行うための要件を揃える必要があります。
(2)周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
農地転用を行ったために、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがあると認められる場合は不許可となります。
農地転用を行った土地から排出される、雨水や生活雑排水などが周囲の農地を汚染するようではダメです。よって、悪影響がでないような計画を立てる事が必要です。
(3)一時転用の後に農地に確実に復元されること
仮設の工作物などを一時的に農地に設置したいときなどに、農地の一時転用が認められる場合があります。
その際には、利用後に農地へ復元されることが条件となります。
農地への復元が難しいと判断されれば不許可となります。


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。