農地転用とは?
農地転用とは、「農地」を「非農地」に変更する行為の事です。
例えば、農地を宅地や資材置き場、駐車場などへ変えていく場合などが考えられます。
だからといって、農地を勝手に非農地へ変えていってしまっては、日本の国としての農業政策が破綻してしまいます。
ですので、農地の転用には厳格な規定が存在しています。
それが農地に関する法律である「農地法」によって規定されているのです。
農地の所有者は、自己の土地であっても自由に転用は出来ないのです。
農地は確保していかなければならないものの、個人所有の農地を全く農地以外の用途に使えないとなると、それはそれで、土地の有効活用が出来ないなど問題も生じます。
そこで、農地法によって、転用の許可(届出)制度があり、一定の要件を満たす場合は転用を行えるようにしているのです。


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。