農地法第3条3項の許可基準
農家の高齢化に伴い、耕作放棄地の増加が問題になっており、法人や個人の農業の参入を容易にするため、平成21年の農地法改正で、農地に賃借権や使用貸借権を設定することで農地が借りやすくなりました。
ただし、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
◎要件◎
従来の許可基準のほか、次の要件の全てを満たせば農地所有適格法人であること(法人の
場合)及び農作業に常時従事すること(個人の場合)の要件を課さないことができる。
@ 解除条件付き契約要件
農地等を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が書面による契約に付さ
れていること。
A 地域における適切な役割分担要件
地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行う
と見込まれること。
B 業務執行役員の常時従事要件
法人の場合、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人のうち、
1人以上の者がその法人の行う耕作の事業に常時従事すること。
上記を満たせば、3条2項の7つの要件のうち、2号(農業生産法人以外の法人の3条不許可)、4号(常時従事要件)が適用されなくなり、一般法人でも農業に参入しやすくなりました。


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。