市民農園を開設できる人または団体と開設方法
以前は市民農園を開設できるのは、地方公共団体と農協だけでしたが、特定農地貸付法が改正されてこれら以外の者でも市民農園を開設できるようになりました。
現在市民農園を開設できるのは以下の通りです。
・地方公共団体
・農業協同組合
・地方公共団体および農協以外で農地を所有する者(農家等)
・地方公共団体および農協以外で農地を所有していない者(企業・NPO)
さらに、市民農園を開設するには次の3種類あります。
・特定農地貸付法によるもの
・農園利用方式によるもの
・市民農園整備促進法によるもの


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。