市民農園を開設するに当たっての留意点

 

[1] 開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。

 

[2] 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。

 

[3] 一区画当たりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。
(例えば、初心者用として管理しやすい面積を別に設ける、いくつかの面積を設置し利用者が選択出来るようにするなど)

 

[4] 農園施設を整備する場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。

 

[5] 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。

 

[6] 開設した際の支援に当たっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。

 

[7] 利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。

 

例えば、禁止行為として次のようなことが考えられます。

 

(1)建物及び工作物などの設置は認めないこと

 

(2)利用者とその家族以外の人に利用させないこと

 

(3)利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらう

 

などが上げられます。

 

※農林水産省ホームページより抜粋

 
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