市民農園を開設するに当たっての留意点
[1] 開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。
[2] 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。
[3] 一区画当たりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。
(例えば、初心者用として管理しやすい面積を別に設ける、いくつかの面積を設置し利用者が選択出来るようにするなど)
[4] 農園施設を整備する場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。
[5] 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。
[6] 開設した際の支援に当たっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。
[7] 利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。
例えば、禁止行為として次のようなことが考えられます。
(1)建物及び工作物などの設置は認めないこと
(2)利用者とその家族以外の人に利用させないこと
(3)利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらう
などが上げられます。
※農林水産省ホームページより抜粋


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。