農地転用許可〜立地基準〜
農地転用許可基準として、2つの基準が存在します。
@立地基準
A一般基準
ここでは、@立地基準についてご説明します。
◎立地基準◎
立地基準とは、営農状況や周辺状況などに応じて農地を5つの区分に分け、それぞれの区分に従って許可要件を定めたものです。
区分によって要件が異なり、許可を取得することの難易度が変わってきます。
◎5つの区分◎
(1)農用地区域内農地
市町村が農業振興地域の整備に関する法律(農振法)によって作成した整備計画において、農用地区域として定められた地域の中に存在する農地のことです。
いわゆる「青地」と呼ばれる農地です。
この区域の農地は、原則農地転用は不可能です。
但し、農振法に定められた厳格な条件をクリアすることが出来れば、例外的に農地転用が認められる場合があります。
その場合は、農業振興地域からの除外申請を提出して、認められた後、農地転用許可を申請していくことになり、時間的にも長期の計画になります。
(2)第一種農地
第一種農地は、集団的に存在し、良好な営農条件を備えている以下のような農地のことを言います。
・概ね10ヘクタール(10万u)以上の規模のまとまった大きな農地の区域内に存在する
・特定土地改良事業等の施工区域内にある農地である
・傾斜、土の性質その他の事前状況から見て、周囲の農地を超える生産が見込める農地である
第一種農地も原則として農地転用は不可となります。
例外的に農業用施設や公共性の高い事業については農地転用が認められる場合があります。
(3)甲種農地
甲種農地とは、第一種農地のうち市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている以下のような農地のことを言います。
・概ね10ヘクタール(10万u)以上の規模のまとまった大きな農地の区域内に存在する
・その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに適しており、大型の農業機械が利用可能な農地で、土地改良事業が行われてから8年以内であるもの
甲種農地も原則として農地転用は不可となります。
例外的に農業用施設や公共性の高い事業については農地転用が認められる場合があります。
(4)第二種農地
第二種農地とは、第三種農地に近接する区域、その市街化が見込まれる以下のような農地のことを言います。
・道路や下水道。駅などの公共設備・施設の整備が、第三種農地程度に見込まれる区域内の農地である(概ね500メートル以内に市役所がある など)
・宅地化の状況が、第三種農地程度に見込まれる区域内の農地で、その規模が概ね10ヘクタール未満であるもの
・農用地区域内農地・第一種農地・甲種農地・第三種農地のいずれにも該当しない農地である
第二種農地は、その土地以外の農地で転用目的が達せられると認められる場合は、農地転用が不可となります。
つまり、その土地でしか目的が達成出来ないと認められる場合は、農地転用可能ということになります。
(5)第三種農地
第三種農地とは、市街化の傾向が著しい区域内にある以下のような農地のことを言います。
・道路や下水道、駅などのような公共設備・施設の整備が一定の程度に達している区域(概ね300メートル以内に市役所がある など)
・宅地化の状況が一定の程度に達している区域(街区の面積に占める宅地の面積が40%を超えている など)
第三種農地は、農地転用可能となります。


行政書士の坂下久也です。皆様の農地転用手続きのお手伝いいたします。
岐阜市出身、3児の父です。大手ハウスメーカー勤務時代に住宅建築のため農地転用案件に多く関わらせて頂きました。農地の活用のご提案と煩雑な手続きの代行をさせて頂きます。全力でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)、調理師。