農地法第18条について

農地を賃借(貸したり借りたり)する場合も農地法第3条の許可が必要になります。
さらに、その賃貸借契約を解除する時には農地法第18条の許可が必要になります。
つまり、農地の場合は、貸し借りの契約をすることも、解除することも規制されているということです。

 

その賃借の解除に関する法律が農地法第18条です。

 

農地法第18条について記事一覧

農地を賃借(貸したり借りたり)する場合は農地法第3条の許可が必要になります。さらに、その賃貸借契約を解除する時には農地法第18条の許可が必要になります。賃貸借の解除をする3ヶ月ほど前には許可申請を行う必要があります。◎農地法第18条◎農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を得なければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解除をし、又は賃貸借の更新...

農地法第18条の許可(農地の賃貸借の解除許可)は、以下のような場合に適用されます。・賃借人が信義に反した行為をした場合→契約当事者間の信頼関係を将来にわたって維持することが、客観的にみて不可能または著しく困難であると考えられる場合。つまり、賃借人が信用ならない行為などを行った(もしくは続けていた)場合ということです。・農地を転用することが相当な場合→具体的な転用計画があり、転用許可が見込まれかつ賃...

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