農地法第3条許可
農地法3条は耕作目的での農地の権利移動を規制しています。
したがって、耕作目的つまり農業を行う目的で、他人から農地の所有権を取得する場合、あるいは農地を借りて(賃借権を設定して)農業を行う場合、各市町村の農業委員会の許可を得る必要があります。
農地を所有するためには厳格な要件が存在します。これが、よく「農地は農家でないと買えない」と言われる理由となっています。

農地法3条は耕作目的での農地の権利移動を規制しています。
したがって、耕作目的つまり農業を行う目的で、他人から農地の所有権を取得する場合、あるいは農地を借りて(賃借権を設定して)農業を行う場合、各市町村の農業委員会の許可を得る必要があります。
農地を所有するためには厳格な要件が存在します。これが、よく「農地は農家でないと買えない」と言われる理由となっています。
農地法第3条は、農地の権利移動を規制しています。耕作目的、農業を行う目的で他人から農地の所有権を取得する場合、または農地を借りて農業を行う場合は農業委員会の許可が必要になります。農地法第3条許可が必要になる権利移転など以下のような権利の移転や設定がある場合は、農地法第3条許可が必要です。・所有権・地上権・永小作権・質権・使用貸借権・賃借権・その他の使用収益権農地法第3条には明確な許可基準があります...
農地法第3条2項の許可基準次のいずれかに該当する場合、農業委員会は許可をすることが出来ません。@効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合(1号)A農業生産法人以外の法人による権利取得の場合(2号)B信託の引受けにより1号に掲げる権利(所有権・賃借権など)が取得される場合(3号)C耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(4号)D下限面積制限に抵触する場合(5号)E農地...
@効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合(1号)所有権などを取得した者が、耕作に必要な機械の所有状態、農業に従事する人数から判断して、農地取得後に農地を効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合は不許可となります。農地の規模に見合った設備と人的要件が揃ってない(その見込みがない)場合はNGということです。これは、新たに権利を取得する農地だけで判断するのではなく、すでに所有ない...
農家の高齢化に伴い、耕作放棄地の増加が問題になっており、法人や個人の農業の参入を容易にするため、平成21年の農地法改正で、農地に賃借権や使用貸借権を設定することで農地が借りやすくなりました。ただし、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。◎要件◎従来の許可基準のほか、次の要件の全てを満たせば農地所有適格法人であること(法人の場合)及び農作業に常時従事すること(個人の場合)の要件を課さないこと...