農地転用の基礎知識
農地転用についての基本的な知識について各記事をご参照ください。
農地に関しては、市町村に設置されている「農業委員会」が窓口になります。
各自治体によって、スケジュールが違っていたり、細かなルールが異なっていたり、必ず農地のある自治体の農業委員会に事前相談をすることをオススメします。

農地転用についての基本的な知識について各記事をご参照ください。
農地に関しては、市町村に設置されている「農業委員会」が窓口になります。
各自治体によって、スケジュールが違っていたり、細かなルールが異なっていたり、必ず農地のある自治体の農業委員会に事前相談をすることをオススメします。
農地転用とは、「農地」を「非農地」に変更する行為の事です。例えば、農地を宅地や資材置き場、駐車場などへ変えていく場合などが考えられます。だからといって、農地を勝手に非農地へ変えていってしまっては、日本の国としての農業政策が破綻してしまいます。ですので、農地の転用には厳格な規定が存在しています。それが農地に関する法律である「農地法」によって規定されているのです。農地の所有者は、自己の土地であっても自...
農業委員会は、各市町村に必ず存在する行政機関です。農業委員会が農地転用許可や届出など農地関係手続きの窓口となります。農業委員会は農業委員によって組織されていて、市町村長によって任命されています。一般的に農業委員会は市役所などの役場内に設置されている場合がほとんどです。農地の事に関しては、ほぼ農業委員会に協議していく事となります。
農地法第64条に、農地法違反者に対する罰則が規定されています。次の行為をした場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。@許可を得る事なく農地の権利移転、権利設定をした者。許可を得ることなく農地を農地以外のものにした者。A虚偽の申請によって許可を得た者。B違反行為に対する行政処分に従わない者。法人に対する両罰規定農地法第67条では、法人または人に対する両罰規定が置かれています。両罰...
農地法違反者に対して、懲役や罰金とは別に行政処分を受ける事もあります。行政処分とは、以下のようなものです。・許可の取り消し処分・条件の変更・新たな条件の付与・停止命令・現状回復命令農地法違反者に対する罰則は厳罰化されてきています。無断で造成して建築行為をしたり、農地を産業廃棄物の捨て場にしたりと年々その違反者の悪質度が増してきた事もあり、抑止力となるように厳しい罰則規定へとなってきました。
農地転用許可を受けずに無断転用や違法転用をしてしまうと厳しい罰則があります。しかし、農地法の事を知らずに転用してしまったり、相続した土地が実は無断転用していた土地だったという事例も少なくありません。こういった行為に対しても、法の規定どおりの罰則を適用してしまうのは本来の目的とは違ってきてしまいます。とはいえ、違法状態なままなし崩し的に認めていては秩序が保たれません。そこで、農地が無断転用などをされ...
◎許可◎許可とは、一般的に禁止されている行為について、特定の場合または相手に限ってその禁止を解くことを言います。例えば、飲食店を勝手に営業してしまうと衛生的に問題があったりして人の健康被害に影響を与えるので、一般的に飲食店の営業は禁止されています。これらに違反して勝手に営業をすると罰せられます。しかし、許可を受ける事によって本来は禁止されている行為をしても適法となり罰せられなくなります。農地の転用...