農地への建築、農地の売買・賃借、資材置き場や駐車場として活用、ソーラーパネル設置、農地を相続など

 

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岐阜の農地転用手続きを代行いたします。

岐阜県の農地転用手続きなら「岐阜・農地転用手続き代行センター」にお任せ下さい。手続き代行受任までのご相談はもちろん無料です。お電話やメールでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

農地に住宅を建てたい
農地を売却、又は購入したい
農地を貸したい、もしくは借りたい
ソーラーパネルを設置したい
駐車場や資材置き場として活用したい
農地を相続したが、何か活用出来ないか?


 

当センターが選ばれる理由

信頼

 

ナンバー 農地転用経験豊富なスタッフが対応

建築業界で数多くの農地転用や市街化調整区域での建築を行ってきた経験と知識で、スムーズに農地転用をお手伝いしますので安心です。

 

No.2 有料相談費用などを申請費用から差し引きします

許可が降りる見込みはあるか、他法令での許可申請は必要か、必要書類は何が必要なのか、有料相談などでかかった費用は、申請業務をご依頼されましたらその費用から差し引きますので、有料相談費用がムダになりません。

 

No.3 他法令の許可申請もトータルでサポート

開発許可申請、農振除外申請、建築許可申請、道路占用許可申請など他法令の許可申請もトータルにサポートいたします。


 

農地転用手続き対応地域 (岐阜県内・愛知県の一部)

 

【岐阜県】
岐阜市、大垣市、瑞穂市、羽島市、本巣市、各務原市、関市、美濃市、山県市、岐南町、笠松町、安八町、輪之内町、垂井町、池田町、神戸町、大野町、北方町。
【愛知県】
一宮市、稲沢市、江南市。

 

※その他の地域もご要望がございましたら、ご相談下さい。

 

Q:農地転用って、何をしなくてはいけないの?

切り抜き 坂下

A:農地転用には許可や届出などが必要です

 

農地は農地法という法律によって厳しく規制されています。
農地の売買や賃借も自由に行う事は出来ません。
自分の土地だからといって、勝手に建物を建てたり駐車場などにする事も出来ません。又、農地法だけでなく都市計画法の許可申請だったり道路占用などの許可、建築許可や排水の許可など他法令なども複雑に絡んでくるのが常なので、農地転用は専門家へのご相談をオススメいたします。

 

相談無料! メールでのご相談24時間受付! 


Q:許可と届出ってどう違うの?

切り抜き 坂下

A:土地の区域区分によって許可か届出かどちらかが必要になります

 

届出は受理されれば転用OKですが、許可の場合は許可申請が不許可になる場合もあります。

 

許可が必要 届出が必要
区域区分 市街化調整区域 市街化区域
受付 締切あり(自治体によって異なる) 随時
おおよその処理期間 2〜3ヶ月 10〜15日
備考 農振除外申請、都市計画法など他法令との複合申請になる場合が多い 年末年始・GWなど役場のお休みの日は届出受理に時間がかかる事がある

 

 

相談無料! メールでのご相談24時間受付! 

 


Q:許可などを受けないで転用したらどうなりますか?

切り抜き 坂下

A:無断転用には厳しい罰則の規定があります

 

農地法には厳しい罰則の規定があります。
もしも無断または違法な転用をしてしまったら、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
法人の場合はさらに厳しく、1億円以下の罰金を科される事になっています。
(農地法64条・69条)
また、行政処分として農地への現況回復命令が出される場合もあります。

 

相談無料! メールでのご相談24時間受付! 


提携の各専門家と協力体制を整えています

協力体制

土地の名義変更・登記のプロ、司法書士。
測量・表示登記のプロ、土地家屋調査士。
税金関係のプロ、税理士。
土地の売買に関するプロ、宅建業者。
権利に関して争点がある場合は、弁護士。

 

必要に応じて信頼できる専門家をご紹介しながら、スムーズに農地転用を進めます。


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